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リフォーム相談室Q&A集

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相続した土地を売却した際の税金について

今年3月母が亡くなり、母名義の土地、家屋を相続しました。
持分は父1/2、娘2人が1/4ずつになっています。このたびこれを売却することになりましたが、父の分は特別控除内なので無税になると思いますが、娘2人の持分に対しては、どれくらいの譲渡税がかかるのでしょうか?購入して25年経っていますが、長期譲渡所得が娘それぞれに適用されるでしょうか?

ご質問の長期譲渡所得の所有期間の起算日は、相続の開始した日となります。従って今年3月に相続されたのであれば、所有期間は約7ヶ月となりますので、5年以下所有の住まいの売却となり、売却すると最低でも譲渡益に対して、所得税40%、住民税12%と高率の税金がかかってしまいます。

また、「3000万円の特別控除」を受けるには被相続人(お父様・娘さん)が、その家を居住の用に供していた(最低でも1年程度は必要といわれています)ことが必要です。
他に相続による買い替え特例等もありますが、利用のための条件は更に厳しいものとなっています。

お返事頂きありがとうございました。
しかし、お返事に対し、疑問が残ります。
と、言いますのは、ホームプロホームページにあります
「リフォームなんでも事典」の相続した不動産を売ったときQ&Aには所有期間には父親の所有期間を含むとあります。
これはどういうことでしょうか?
Q&Aでは相続人が1人のようですが、そのあたりが関係するのでしょうか?
父に関しては’01.6まで居住しておりましたので特別控除を受けれると思います。
お手数ですがもう一度ご確認いただけないでしょうか
早めにお返事いただけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。

前回の回答では所有期間がわかりませんでしたので、所有の起算日が相続の開始となっていましたが、相続人は被相続人の所有期間も含めての期間を所有しているとみなされますので、10年以上を所有していることとなります。

そこでまず「3000万円控除」を受ける条件として
 1.現に居住している住まい
 2.住まなくなって3年目の12月31日までに売却した住まい
 3.留守家族の住むすまい
 4.災害から3年目の12月31日までに売却した住宅跡地
となっています。

「3000万円控除」の特例は譲渡益から3000万円を控除し、その残額に対して課税されます。
(売却代金−土地建物の取得費−譲渡費用−3000万円)×税率
お父様の場合は上記の条件1もしくは2を満たすと思われますので、3000万円までの譲渡益であれば無税となります。

娘さんお二人がもし上記のどれかの条件を満たすのであればそれぞれに3000万控除を受けることができます。
更に、お母様の所有期間が10年を超えていますので特例によって以下の通 りの有利な税率によって課税されます。

3000万円を控除した残りの課税譲渡所得金額が・・・
6000万円以下      所得税10% 住民税4%
6000万円超部分     所得税15% 住民税5%
となります。
しかしながら、3000万円控除を受けられないケース(上記1〜4に該当しない場合)では特例の適用が受けられませんので、一般の不動産売却に対する譲渡所得税が適用されます。

具体的には5年超の所有の場合、
譲渡所得(売却代金−土地建物の取得費−譲渡費用)−100万円×税率
となります。
税率は所得税20%、住民税6%の合計26%となります。

その他

(2001.10.12)

※法律問題や税務問題は、事実関係の違いによって結論が異なる場合があります。また、同一の事実関係であっても異なった結論が出る場合も多くあります。「リフォーム相談室Q&A集」で示しております回答は一般的な回答にとどまるものであり、具体的な問題についての責任ある回答を示すものではないことにご注意ください。具体的な事案につきましては、必ず弁護士や税理士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。

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