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リフォーム会社選び 完全ガイド

契約時の注意点

契約書類は確かめた上で押印を

見積りやプランを検討して、リフォーム会社が決まったら、いよいよ契約です。

契約は契約書を必ず交わすようにします。口約束ではなく、必ず書面で行います。

一般的な契約書類は、工事請負契約書請負契約約款設計図面(仕上げ表なども)、請負代金内訳書(見積書、見積明細書、見積明細内訳書などと呼ばれることも)の4つです。大掛かりな工事になると工程表が付く場合もあります。

説明を受けて直ぐに押印するのは避けたいもの。事前に書類のコピーをもらう、あるいは一時預かるなどして確かめた上で押印するようにしましょう。

金額明細などはもちろんのこと、使用する設備機器の品番、部材の種類など、間違いがないかカタログなどと照らし合わせて最終チェックのつもりで確認します。

納得できない契約書は変更を申し入れる

請負契約約款などは字も小さく見づらいのですが、重要なことが記されているので、見落としがないようにきちんと読みます。また、わからないことがあればそのままにせず、必ず質問しましょう。

特に以下の3つのポイントはクリアにする必要があります。

ひとつめは、工事完了が遅れた時の遅延損害金です。住宅リフォーム推進協議会の約款では、年14.6%としています。
ふたつめは瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)です。工事終了後は、すぐにはわからなかったけれど、後に欠陥がわかった時に無償で補修することです。保証の期間と範囲は確認しておきます。保証期間などは延長の交渉ができる場合があります。また、リフォーム会社独自の保証制度を設けている場合は、その内容をしっかり把握しておきます。
3つめは紛争が起きた時、どの裁判所で行われているかが書かれているか。一般的には建築現場所在地と定めますが、業者の本社所在地とある場合もあります。業者に都合の良い契約書だと判断できるので、変更を申し入れましょう。

万一に備えた契約になっているかも

工事の契約では、万一に備えた補償なども確認します。
工事の遅延はもちろんですが、都合により中止した場合の補償はどうなるのか、火災保険、建設工事保険は加入しているか、ご近所に損害を与えた場合の負担など、契約書類に記されているかチェックします。事前に確認したいことは箇条書きにして担当者に渡し、回答を得るのも手です。

また、契約書類の確認時に変更が生じた場合は、口約束だけでなく、きちんと書面に記すようにします。